一般媒介契約と専任媒介契約の違いとは?
公開日:
|最終更新日時:
一般媒介契約とは
一般媒介契約とは、依頼者が同時に複数の不動産会社と契約が可能な媒介契約のことです。依頼者は、自分で買主を探して売買契約を結ぶこともできます。一般媒介契約には、依頼している不動産会社を明示する義務のある「明示型」と明示する義務のない「非明示型」があります。不動産会社から依頼者への販売状況報告の義務はないため、依頼者はそれぞれの会社へ販売状況の確認が必要です。
一般媒介契約のメリット
一般媒介契約の特徴は、同時に何社とも契約を結ぶことができる点です。複数の会社と契約することで、不動産が多くの人の目に触れるので、買主の選択幅が広がるのが大きなメリットです。また、不動産会社と契約するだけでなく、自分で買主を見つける自己発見取引も認められています。
一般媒介契約のデメリット
一般媒介契約のデメリットは、契約する不動産会社は自社で売却できるかわからないため、積極的に営業を行ってもらえないことがある点です。非明示型を選択した場合は、ライバルの不動産会社が何社いるのか分からない状態なので、不動産会社側が営業戦略を立てづらく、優先して営業してもらえない可能性が高くなります。また、依頼者は複数社と並行してやり取りを行う必要があるため、物件の販売状況の管理も煩雑になってしまいます。
一般媒介契約に向いている物件
一般媒介契約は複数の会社と契約可能な点が一番のメリットです。これらのメリットが活かせて、一般媒介契約に向いている物件は、不動産会社が売りやすく、需要の高い物件です。具体的には、以下のような物件が一般媒介契約に向いています。
専任媒介契約とは
専任媒介契約とは、不動産会社1社のみと契約する媒介契約のことです。一般型媒介契約と同様に、依頼者は自分で買主を見つけて直接取り引きすることもできます。また、専任媒介契約を結んだ会社は、7日以内にレインズに登録し、依頼者に対して2週間に1回以上販売状況を報告する義務があります。レインズに登録しておくことで、全国の不動産会社に物件情報が拡散され、より早く買主を見つけることが可能です。また、依頼者は定期的に販売状況を把握できるため、買い手の反応を見て販売価格の見直しなど、対応を検討できます。
専任媒介契約のメリット
専任媒介契約のメリットは、不動産会社はライバルがいない状態のため営業努力が無駄になることがなく、熱心に営業を行ってもらえる点です。依頼者側も不動産会社とのやり取りが1社のみで済むので、複数と契約する一般媒介契約よりも、対応の手間を軽減できます。
専任媒介契約のデメリット
専任媒介契約のデメリットは、1社のみに任せることになるため、売れるまでの早さや価格が不動産会社の販売力にかなり左右されてしまう点です。そのため、一般媒介契約よりも不動産会社の選択が非常に重要となります。
専任媒介契約に向いている物件
専任媒介契約は、ライバルがいないため営業に専念してもらえる点が一番のメリットです。これらのメリットが活かせて、専任媒介契約に向いている物件は、不動産会社にとって売却するのが難しい物件です。具体的には、以下のような物件が専任媒介契約に向いています。
30秒で分かる!
あなたに最適な売却方法を調べてみる
【あなたに合った売却方法で選ぶ!】
八王子市でおすすめの不動産売却業者
をチェック!