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不動産売却に必要な書類の中でも特に重要となるのが、物件の詳細を買主に伝える登記関係の書類です。
円滑な売却手続きのためにも、書類は早めに準備しておくに越したことはありません。
売買のやり取りをする際に必要な書類は多数の種類があり、基本となる書類でいえば、物件の図面や設備の仕様書、建築設計図書、工事記録書など家の設計や工事についての情報です。
これがなくては買主も購入を検討できません。不動産売却における必要書類は、以下になります。
登記簿謄本は登記簿の写しで、記載されている不動産の登記事項を証明するもの。登記事項証明書とは、登記事務をしている登記所から発行されるもので、証明内容は登記簿謄本と変わりません。
売主と買主の間で交わす契約書類で、約日、引き渡し日、売買代金、手付金の金額、物件の状況や付帯する特約など売買するうえでの必要確認事項が記載されています。
売買の対象となる物件の内容や取引条件、告知事項など、売買契約を結ぶうえで必要な情報が記載されています。
売買の対象の物件の所有者であること、登記名義人であることを証明する、法務局が交付している書類。2005年の不動産登記法改正により、インターネットでの登記申請も可能になりました。
固定資産税の確認や、移転登記の際の登録免許税の算出に必要な書類。売買が成立した時期によって、売主に一部が返金されます。
アスベストに関する調査や、新耐震基準が導入される前に建てられた物件で耐震診断報告書を実施していたら提出します。
上記の書類とは別に、マンションと一戸建てで、それぞれ別で準備する書類があります。
マンションでは、マンションの管理規約または使用細則。
一戸建てでは、土地測量図、境界確認書、建築確認済証および検査済証です。
どのような管理規約があるのか、生活する上で必要な情報です。また、管理費、修繕積立金など、買主が入居後に負担する費用についての確認にもなります。
土地の面積や境界線の位置などが記載されており、一戸建てなどの土地の売買に必要な書類。もしも境界線が未確認になっている場合は、隣接地の所有者と話し合い、測量図を作成しておきます。
土地測量図、境界確認書と同じく、一戸建ての売買に必要な書類。建築基準法で定められた基準で建築されたものであるかを証明します。
ちなみに、土地だけの売買ではマンションや一戸建てよりも用意する書類は少なくなります。
※必要によって建築設計図書・工事記録書
マンション・一戸建て・土地のみと、売る不動産の形によって異なるので、必要に応じた書類を忘れずに用意するようにします。
不動産会社に売却を依頼するときに準備する書類には、以下のものがあります。
これらに関しては、マンション・一戸建て・土地のみと共通しています。場合によっては必要のない場合もあります。
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